□電話番号案内(代表番号)
- 仙台市役所 電話261・1111
- 青葉区役所 電話225・7211
- 宮城野区役所 電話291・2111
- 若林区役所 電話282・1111
- 太白区役所 電話247・1111
- 泉区役所 電話372・3111
- 宮城総合支所 電話392・2111
- 秋保総合支所 電話399・2111
生活資金の支援等
■災害弔慰金
災害により死亡された方のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)に対して支給します。
(問)区役所保健福祉センター管理課
■災害障害見舞金
災害により重度の障害を負った方に対して、障害の程度に応じて支給します。
(問)区役所保健福祉センター管理課
■被災者生活再建支援金
災害により住居が全壊・半壊した場合等に、被害の程度や再建の方法に応じて支給されます。
(問)区役所保健福祉センター管理課
■災害援護資金貸付
災害により世帯主が負傷(全治1カ月以上)した場合や、住居・家財に大きな被害を受けた場合に融資が受けられます(所得制限あり)。
(問)区役所保健福祉センター管理課
■緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった被災世帯に対し、無利子で融資します(上限10万円、場合により20万円)。
(問)各区社会福祉協議会(青葉 電話265・5260、宮城野 電話256・3650、若林 電話282・7971、太白 電話248・8188、泉 電話372・1581)
■生活福祉資金
低所得者、障害者または高齢者世帯に対し、経済的立ち直りと生活の安定向上のために、低利子(1.5%)または無利子での資金の融資と必要な相談支援を行います。貸付種類により条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(問)各区社会福祉協議会(青葉 電話265・5260、宮城野 電話256・3650、若林 電話282・7971、太白 電話248・8188、泉 電話372・1581)
■社会福祉資金貸付
低所得世帯に対し、災害・疾病その他の緊急不時の出費に必要な資金を、15万円を上限に無利子で融資します。
(問)各区社会福祉協議会(青葉 電話265・5260、宮城野 電話256・3650、若林 電話282・7971、太白 電話248・8188、泉 電話372・1581)
■心身障害者医療助成の所得制限の特例
現在、所得制限により心身障害者医療助成の対象とならない方で、今回の災害等により、所得が著しく減少し、生活に困窮していると認められる場合、医療費助成の対象とすることができます。
(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課
■障害者交通費助成の所得制限の特例
現在、所得制限により障害者交通費助成(ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用自動車燃料費助成券)の対象とならない方で、今回の災害等により、所得が著しく減少し、生活に困窮していると認められる場合、交通費助成の対象とすることができます。
(問)区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課
■障害児者に対する福祉サービスの利用者負担金の減免
障害福祉サービス(通所サービス、ホームヘルプ等)をご利用の方がり災し、負担金の支払いが困難と認められるときは、当該サービスの利用者負担金を減免します。
(問)区役所障害高齢課
■社会福祉施設入所者負担金の減免
養護老人ホームの入所者および扶養義務者、障害者支援施設の入所者、または児童福祉法に基づく障害児施設入所者の扶養義務者がり災し、負担金の支払いが困難と認められるときは、利用者負担金を減免します。
(問)区役所障害高齢課
■高齢者生活援助サービス利用料の減免
災害等により、高齢者生活援助サービスをご利用の方がり災し、利用料の負担が著しく困難と認められるときは、当該サービスの利用料を減免します。
(問)区役所障害高齢課
■ねたきり高齢者等寝具洗濯サービス利用料の減免
ねたきり高齢者等寝具洗濯サービスをご利用の方がり災し、利用料の負担が著しく困難と認められるときは、当該サービスの利用料を減免します。
(問)区役所障害高齢課
■介護保険料の減免
65歳以上の被保険者、またはその世帯の生計を立てている方(生計維持者)が災害に遭い、介護保険料の納付が困難になったと認められる方には、保険料徴収を猶予したり、減免したりすることができます。
(問)区役所障害高齢課・総合支所保健福祉課
■介護保険利用者負担額の減免
介護保険サービスの利用者、またはその世帯の生計を立てている方(生計維持者)が災害に遭い、利用者負担額の支払いが困難であると認められる方には、1割の利用者負担額を減免することができます。
(問)区役所障害高齢課・総合支所保健福祉課
■国民健康保険料の減免
世帯主、またはその世帯に属する被保険者が災害により著しい損害を受けた場合は、前年の所得金額と受けた損害割合に応じて国民健康保険料が減免になります。
(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課
■国民健康保険一部負担金減免
震災の被害を受けた被保険者の方が、住家の全壊・半壊、死亡、重篤な傷病を負ったなど一定の要件に該当すると、当面5月受診分まで窓口での支払いが猶予・免除となりますので、病院等にお申し出ください。
(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課
■後期高齢者医療保険料の減免
被保険者と連帯納付義務者が災害により著しい損害を受けた場合、前年の所得の合計額と受けた損害の程度に応じて保険料が減免になります。
(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課
■後期高齢者医療一部負担金の減免
災害により著しい損害を受けるなどした被保険者の方は、窓口一部負担金が減免になります。
(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課
■国民年金保険料の減免
災害により保険料の納付が困難な第1号被保険者の方は、納付が免除される場合があります。
(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課
■乳幼児医療費助成、母子・父子家庭医療費助成
災害により所得が著しく減少した場合も対象になる場合があります。
(問)区役所保険年金課・総合支所保健福祉課
■就学援助
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者の方に学用品費等の一部を援助します。災害により収入が大幅に減少した場合も対象となることがあります。
(問)各市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校
■保育所保育料の減免
災害により家屋等に著しい損害を受けた場合、6カ月間保育料を減免することができます。
(問)区役所家庭健康課
■災害ローン
- ●対象=東北労働金庫会員の方、同金庫管内に居住する勤労者の方
- ●融資限度額=500万円
- ●融資金利=年1・95~2・60%
- ●担保不要
- ●保証=保証協会の保証。原則として保証人は必要ありません
- ●確認資料=り災証明書または地震津波の被害を確認できる写真等
- ●取扱期間=本年9月30日融資実行分まで
- ●各種書類を提出できない場合はご相談ください
(問)ろうきんフリーダイヤル 0120・1919・62(受付時間は平日午前9時~午後5時)
■消費生活相談(電話相談)
消費生活センターの「消費生活相談」を、仮設電話により再開しています。
- ●日時=平日午前10時~午後4時
(問)消費生活センター仮設電話 電話214・6141
■各金融機関の特別取り扱い
ゆうちょ銀行、七十七銀行、仙台銀行等の金融機関では、通帳・証書を無くした場合でも、本人確認ができれば引き落とし可能です。届け出の印鑑がない場合には、母印の押印で対応。限度額がある場合もありますので各金融機関にお問い合わせください。
融資等(中小企業)
■災害対応経済変動対策資金
- ●対象=激甚災害の指定を受けた災害での被害により経営の安定に支障を生じている中小企業者
- ●融資限度額=3,000万円
- ●返済期間=運転7年以内、設備12年以内(据置期間1年以内)
- ●融資利率=1.5%
- ●保証料=0.7%または保証協会所定
(問)地域産業支援課 電話214・1003
■災害対応事業協同組合等融資
- ●対象=
【団体資金】激甚災害の指定を受けた災害での被害により、経営の安定に支障を生じている事業協同組合等
【構成員資金】激甚災害の指定を受けた災害での被害により、経営の安定に支障を生じている事業協同組合等の構成員で、市内において同一事業を1年以上継続している方 - ●融資限度額=団体資金1億円、構成員資金5,000万円
- ●返済期間=運転7年以内、設備12年以内(据置期間1年以内)
- ●融資利率=1年以内は1.8%、1年超は2.2%
- ●保証料=0.85%または保証協会所定
(問)地域産業支援課 電話214・1003
融資等(農業)
■農業災害復旧資金融資
- ●対象=災害により被害を受け、経営再建のために復旧資金を必要としている農業者、農業者団体等
- ●貸付限度額=被害の程度に応じ、個人500万円、団体等2,000万円
- ●償還期間=6年以内(据置期間1年以内)
- ●貸付利率=0.5%
(問)農業振興課 電話214・8335、JA仙台各支店
住宅等
■応急仮設住宅入居案内
- ●対象=住家が全壊等の被害を受け、自らの資力では住家の確保が困難な方
- ●入居期間=2年以内
- ●使用料=無料。ただし電気、ガス、水道料金は入居者負担
(問)コールセンターフリーダイヤル 0120・055・150
■震災復旧工事の道路占用料
震災復旧工事をするとき、申請すれば宅地から必要な範囲内で道路を使用することができ、工事施設(仮囲い、足場など)の道路占用料が免除されます。
(問)道路管理課 電話214・8369、区役所・宮城総合支所道路課、秋保総合支所建設課
■住宅の応急修理
- ●対象=住家が半壊程度の被害を受け、自らの資力では修理することが困難な方
- ●修理対象=居室、便所等日常生活に必要最小限度の部分
- ●り災証明書が必要
- ●詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします
(問)コールセンターフリーダイヤル 0120・055・150
■住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの融資を返済中の被災者の方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。1~3年間の据え置き措置や、据え置き期間中の金利の引き下げ(フラット35は除く)、返済期間の延長などができます。
- (1)事業財産や勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した方
- (2)融資住宅が損害を受け、その復旧に相当な費用が必要な方
- (3)債務者または家族が亡くなられ、または負傷したために著しく収入が減少した方
- ●詳しくはご相談ください
(問)住宅金融支援機構 電話227・5013、取り扱い金融機関
■災害復興住宅融資
- ●補修資金融資=住宅に10万円以上の被害を受け、り災証明を受けた方が、住宅を補修する場合に融資を受けられます
- ●建設・購入資金融資=住宅が全壊または半壊した場合に、り災証明を受けた方が新築や購入をする場合に融資を受けることができます
- ●詳しくはお問い合わせください
(問)住宅金融支援機構専用ダイヤル 0120・086・353
■住宅相談窓口
市と住宅金融支援機構による住宅相談窓口を開設する予定です。詳しくはお問い合わせください。
(問)住環境整備課 電話214・8330
■障害物の除去
住家に堆積した土石、竹木等の障害物が運び込まれているため生活に支障をきたしている場合で、自らの資力では除去することができない方に対して支援を行います。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
(問)コールセンターフリーダイヤル 0120・055・150
税
■市税
市税の申告、申請などの手続きおよび納付(納入)の期限を延長します。詳しくは追ってお知らせします。
また、平成23年度分の市税の納税通知書は4月上旬以降お送りする予定でしたが、災害の影響により例年よりも遅くお送りします。
(問)税制課 電話214・8139
■国税・県税
災害に遭われた場合の特別措置がありますので、最寄りの税務署【国税】、県税事務所【県税】にお問い合わせください。
(問)【国税】仙台北税務署 電話222・8121、仙台中税務署 電話783・7831、仙台南税務所 電話306・8001、【県税】仙台北県税事務所 電話275・9117、仙台中央県税事務所 電話715・0621、仙台南県税事務所 電話248・2961
水道・ガス・ごみ
■水道
にごり水、給水装置破損による水道使用量の減量
(問)水道局営業課 電話304・0157
■市ガス
ガス料金の支払い期限の延長、不使用月の基本料金免除などの措置があります。
(問)ガス局お客さまセンター 電話0800・800・8977
■ごみ
◆家庭ごみ
通常どおり収集します。
◆震災ごみ
燃やせるごみと燃やせないごみ(金属製のもの、がれきなど)に分けて、次の場所に持ち込んでください。焼却工場・埋立処分場へは持ち込めません。
- ●期間=1カ月程度(土・日曜日を含む)
- ●時間=午前9時~午後4時半(搬出作業のためお待ちいただくことがあります)
- ●搬入場所=【青葉区】西花苑公園野球場(西花苑1丁目)【宮城野区】日の出町公園野球場(日の出町3丁目)【若林区】若林日辺グラウンド〔ニッペリア〕(日辺字沖田東)【太白区】西中田公園野球場(西中田7丁目)【泉区】将監公園野球場(将監10丁目)
(問)廃棄物管理課 電話214・8226
り災証明書の申請を受け付けます
東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波により、住居等に使用している建物が火災・損壊の被害を受けた方で、各種支援制度を利用するために必要な方に、り災証明書を発行します。
- ●り災証明書は、建物の被害程度を証明するもので、被害状況を調査の上、後日発行します
- ●今回の地震・津波による被害が甚大であるため、申請から交付まで時間がかかる場合があります
- ●支援制度によっては、被害調査を要しない、り災届出証明書で足りる場合もありますので、各支援機関等にご確認ください
- ●受付時間=平日の午前8時半~午後5時
- ●申請に必要なもの=ご本人であることが確認できるもの(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)、被害状況が分かる写真。これらがご用意できない場合はご相談ください
- ●本人、同居の親族以外が申請する場合は委任状が必要です
◆受け付け・問い合わせ
【建物被害】=区役所・宮城総合支所固定資産税課、秋保総合支所税務住民課、
【火災】=青葉消防署 電話234・1121、宮城野消防署 電話284・9211、若林消防署 電話282・0119、太白消防署 電話244・1119、泉消防署 電話373・0119、宮城消防署 電話392・8119
医療保険証等を紛失した方へ
■国民健康保険・後期高齢者医療
保険証を紛失等により提示できない場合には、医療機関で氏名、生年月日、住所を申し出ることにより受診できます。
また、保険証が必要な方は、住所、氏名、性別、連絡先電話番号等の届け出により再発行します。
■乳幼児医療費助成
乳幼児医療費助成の受給者証を紛失された方は、医療機関で受給者証を持っていた旨を申し出すれば、無料で医療機関を受診できます。
いずれも(問)区役所保険年金課、総合支所保健福祉課