り災証明 被災した方のための補助・減免等
4月1日号未掲載のものや、詳細が決定していなかったものを掲載しています(り災証明書を除く)。
□電話番号案内(代表番号)
- 仙台市役所 電話261・1111
- 青葉区役所 電話225・7211
- 宮城野区役所 電話291・2111
- 若林区役所 電話282・1111
- 太白区役所 電話247・1111
- 泉区役所 電話372・3111
- 宮城総合支所 電話392・2111
- 秋保総合支所 電話399・2111
■被災した方の証明書等の交付手数料を免除します
震災の被害を受けた方が「り災証明書」や「り災届出証明書」を持参した場合に、次の証明書等の交付手数料を免除します。
(1)住民票・戸籍関係
住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍・除籍謄抄本、戸籍の附票の写し、外国人登録原票等記載事項証明など。
(2)税関係
市県民税課税(非課税)証明、納税証明、資産証明、固定資産課税台帳等の閲覧など。
(問)(1)区役所・宮城総合支所戸籍住民課、秋保総合支所税務住民課(2)区役所・宮城総合支所税務課、秋保総合支所税務住民課
■中小企業支援合同相談窓口
震災により、事業活動に支障を来している中小企業者に対し、災害関連融資制度の案内や経営等に関する相談窓口を、関係機関が合同で開設しています。
- ●開設日時=平日の午前9時~午後5時
- ●会場=情報・産業プラザ
(問)仙台市産業振興事業団 電話724・1122
■雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の特例
震災に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した事業主に対し、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和しています。詳しくはお問い合わせください。
(問)宮城労働局助成金コーナー 電話299・8063
■未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立て替え払いする制度です。震災により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた方については、必要な書類の簡略化をするなどして申請を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
(問)仙台労働基準監督署 電話299・9071
■雇用保険失業給付の特例措置
震災により事業所が事業を休止・廃止したために、休業を余儀なくされ賃金を受け取れない方は、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。
また、一時的に離職を余儀なくされた方で、事業再開後の再雇用が予定されている場合も、失業給付が受給できます。
(問)ハローワーク仙台 電話299・8811
■県外の公営住宅への入居希望を取り次いでいます
宮城県外の公営住宅等に入居を希望する被災者からの電話を受け付け、受け入れが可能な地方公共団体などの担当部署への取り次ぎを行っています。
- ●対象=震災により住まいを失い、他の都道府県への一時移転を希望する方
(問)被災者向け公営住宅等情報センター 0120・297・722
■民間賃貸住宅の情報提供
被災した方が民間の賃貸住宅への居住を希望する場合、物件の条件等をコールセンターが受け付け、該当する物件を取り扱う不動産仲介事業者が情報を提供します。
- ●対象=震災による被害を受けた方で、新たに住まいをお探しの方
- ●通常の賃貸借契約によるもので、応急仮設住宅と異なり家賃負担が発生します
(問)全国コールセンター 0120・960・003(音声ガイドに従い「55599」を入力)
■建物復旧・再建の相談
被災した建物の復旧・再建のために必要な調査や、概算費用などについて、電話による無料相談を行います。
技術者などの派遣による現地調査等の相談は有料です。調査員が被災した住宅等を目視で調査し、被災の程度を判断して、復旧・再建のための方法や予算などをご提案します。
- ●対象=震災により被害を受けた建物を所有している方
- ●提出書類や申請期限など、詳しくはお問い合わせください
(問)宮城県建築士事務所協会 電話223・7330、日本建築家協会東北支部 電話225・1120、宮城県建築士会仙台支部 電話264・1215
■被災者生活再建支援制度
住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の2つの支援金を支給し、生活の再建を支援します。
- ●対象=市内にお住まいで、震災により、住宅が全壊した世帯、住宅が大規模半壊した世帯、住宅が半壊して住宅をやむを得ず解体した世帯、敷地に被害が生じて住宅をやむを得ず解体した世帯
- ●支給額や提出書類など、詳しくはお問い合わせください
(問)被災者支援情報ダイヤル 電話214・3805
■住宅の応急修理
市が業者に依頼し、震災で半壊するなどした住家を一定の範囲内で応急修理します。
- ●対象=り災証明書で居住する住家が半壊(半焼)、大規模半壊、全壊と認定された方。半壊(半焼)の場合、一定の収入要件があります
- ●修理の範囲=屋根、柱、床などの日常生活に必要最小限度の部分
- ●限度額=一世帯当たり52万円。被災した方が業者に修理を依頼し、支払いまで完了しているもの等は対象になりません
- ●申し込みには、り災証明書等が必要
- ●収入要件や提出書類について、詳しくはお問い合わせください
(問)コールセンター 0120・055・150
■障害物の除去
震災により半壊または床上浸水した住家に障害物が入り込んでいるため生活に支障を来している場合に、市が業者に依頼し、一定の範囲内で除去を行います。
- ●除去する障害物=居室、台所、玄関など日常生活上欠くことのできない場所に入り込んでいる障害物。住家以外の庭等に入り込んだ障害物は除去の対象になりません
- ●限度額=一世帯当たり13万4、200円。被災した方が業者に除去を依頼し、支払いまで完了しているもの等は対象になりません
- ●申し込み受け付け=5月中に開始予定
- ●収入要件などがありますので、詳しくはお問い合わせください
(問)コールセンター 0120・055・150
■津波により発生・漂着したがれきなどを市が撤去しています
- ●撤去の対象=宅地などの敷地内に津波によって発生・漂着した建築物等の残骸や流木などのがれき、自動車など
- ●撤去の進め方=地区ごとに撤去作業を実施。自動車については、別途、事前に貼り紙により告知の上、撤去します
- ●撤去を希望されない場合はお問い合わせください
- ●実施地区(4月22日より既に実施中)=【宮城野区】蒲生・中野地区、蒲生・岡田地区【若林区】神屋敷地区、四ツ谷地区、藤田地区、笹屋敷地区、荒浜地区、下飯田地区、今泉地区、二木地区、三本塚地区、種次地区、井土地区、藤塚地区
- ●全体の撤去終了まで4カ月程度を予定
- ●詳しい撤去地域や実施日程については市ホームページ等でお知らせします
(問)環境局津波がれき撤去(宅地)担当 電話214・0028、被災自動車専用ダイヤル(自動車の撤去について)電話722・9688
■水道料金・下水道使用料の特別措置
(1)基本料金の1カ月分を減免
水道は基本料金、下水道は基本使用料相当額について、全ての世帯で1カ月分(3月相当分)を減免しています。ただし、平成23年3月10日までに使用廃止した方を除きます。
(2)建物滅失等の場合の料金減免
震災により建物滅失等で水道が使用できなくなった場合は、前回検針日から3月11日までの料金はいただきませんので、お問い合わせください。
(3)漏水分の減量
宅地内や屋内において、給水装置が破損し、漏水が生じた場合は、過去の実績水量に基づいて水量を減量し料金を計算しますので、お問い合わせください。
※いずれも(問)(1)(2)水道局コールセンター 電話748・1111【(3)青葉区・泉区にお住まいの方】水道局北料金センター 電話371・8831【(3)宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】水道局南料金センター 電話304・0022【(1)~(3)井戸水での下水道使用の方および公設浄化槽使用の方】建設局業務課 電話214・8809
■し尿処理手数料の減免
震災のためにし尿処理手数料の納入が困難になった方は、減免に該当する場合がありますのでご相談ください。
(問)廃棄物管理課 電話214・8231
■児童扶養手当の特例措置
ひとり親の方で、震災により住家に著しい損害を受けた方は、所得限度額が軽減される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(問)区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課
■母子寡婦福祉資金貸付の償還の特例
現在、母子寡婦福祉資金の貸し付けを受けている方が、災害に遭い、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合は、償還を猶予することができます。
(問)区役所家庭健康課
り災証明書の申請を受け付けています
震災により、住居等に使用している建物が火災・損壊の被害を受けた方で、各種支援制度を利用するために必要な方に、り災証明書を発行しています。
- ●り災証明書は、建物の被害程度を証明するもので、被害状況を調査の上、被害程度の認定ができたものから順次発行します
- ●今回の地震・津波による被害が甚大であるため、申請から交付まで時間がかかる場合があります
- ●支援制度によっては、被害調査を要しない、り災届出証明書で足りる場合もありますので、各支援機関等にご確認ください
- ●受付時間=午前8時半~午後5時(ただし、5/3~5を除く)
- ●申請に必要なもの=ご本人であることが確認できるもの(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)、被害状況が分かる写真。これらがご用意できない場合はご相談ください
- ●本人、同居の親族等以外が申請する場合は委任状が必要です
◆受け付け・問い合わせ
【建物被害】=区役所・宮城総合支所固定資産税課、秋保総合支所税務住民課、
【火災】=青葉消防署 電話234・1121、宮城野消防署 電話284・9211、若林消防署 電話282・0119、太白消防署 電話244・1119、泉消防署 電話373・0119、宮城消防署 電話392・8119
被災者支援相談窓口を開設しています
被災した方への支援制度などに関する問い合わせに対し、電話による案内、または面接による相談を受け付けています。また、り災証明の申請(火災被害を除く)も受け付けています。
主な 相談内容 |
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- ●開設時間=午前9時~午後5時(面接相談の受け付けは午後4時半まで)。ただし、日曜日を除く
- ●会場=市役所本庁舎8階ホール
- ●事前に相談内容をお問い合わせの上、ご来場ください
- ●駐車場は数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください
(問)被災者支援情報ダイヤル 電話214・3805